大阪大学総合学術博物館統合資料データベース利用規程
平成16年11月15日
(目的) |
第1条 | この規程は、大阪大学総合学術博物館統合資料データベース(以下「データベース」という。)の利用について必要事項を定める。 |
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(定義) |
第2条 | この規程において「データベース」とは、学術資料や標本の情報の集合体であって、それらの情報をコンピュータを用いて検索することができるよう体系的に構成し、実用に供し得る条件を備えたものをいう。 |
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(データベースの公開方法) |
第3条 | データベースの公開は次の方法による。 |
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- 大阪大学総合学術博物館データベースサーバー(以下、DBサーバー)を用いた、ネットワーク経由による検索サービス。
- その他、大阪大学総合学術博物館データベース作成委員会委員長(以下、委員長)の承認を得た方法。
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(検索利用の条件) |
第4条 | 検索利用の条件は以下の通りとする。利用者は次の各事項を遵守しなければならない。 |
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- データベースの著作権を侵害しないこと。
- 原則として、学術研究目的または教育目的の利用であること。営利を目的として使用しないこと。
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(DBサーバー登録についての利用条件) |
第5条 | データベースにコンテンツを登録する場合についての利用条件は以下の通りとする。利用者は次の各事項を遵守しなければならない。 |
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- 登録、公開することによりコンテンツの著作権を侵害しないこと。
- 学術研究目的または教育目的の登録であること。
- 原則として、DBサーバー上にて一般公開を行うこと。
- プライバシーを侵害しないこと。
- その他、委員長が指示する事項を遵守すること。
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(DBサーバー登録についての利用資格) |
第6条 | データベースにコンテンツを登録する場合についての利用資格は以下の通りとする。 |
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- 原則として、大阪大学の教員、学生、もしくは教員の指示により従事するものであり、登録申請(別紙様式1)により、委員長の許可を得たもの。
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(DBサーバー登録の承認) |
第7条 | DBサーバー登録の承認については以下の通りとする。 |
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- 委員長は、第5条による登録の申請について適当と認めたときは、データベース登録承認書(別紙様式2)、および、登録ID、パスワードを通知する。
- 承認期間は1年以内とし、その年度を越えないものとする。ただし、次年度への継続を妨げないものとする。
- 委員長は、必要な場合には、承認書に条件を付すことができる。
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(DBサーバー登録者の遵守事項) |
第8条 | 第7条によりDBサーバー登録を承認された者は、前項に掲げるものの他、次の事項を遵守するものとする。 |
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- 承認書に付された条件を守ること。
- 他人にユーザIDを使用させないこと。
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(承認の取り消し等) |
第9条 | 委員長は、承認書を交付された者が、この規程に反してDBサーバーに登録を行った場合、承認の取り消しや利用の停止を行うことができる。 |
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(不正利用の防止等) |
第10条 | 委員長は、データベースの利用に関し、不正・違法行為が行われた場合、若しくは行われようとした場合は、データベース利用の中止、ダウンロードした全情報の削除、その他など不正防止のための措置を行うことができる。 |
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(損害賠償等) |
第11条 | 委員長は、不正・違法行為によりデータベース等に損害が生じた場合は、その行為者に現状回復のための処置や損害の賠償を要求することができる。 |
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(利用時間) |
第12条 | データベースの利用時間は、DBサーバーにおいては原則24時間とする。ただし、作業等で必要な場合は公開を停止することがある。 |
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(利用料金) |
第13条 | DBサーバーにおける第3条、第4条、第5条の利用は無償とする。有償の場合は別に定めるものとする。 |
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(その他) |
第14条 | 本データベースの紹介記事を発表した場合は、当委員会あてにコピーを1部送付すること。 |
(送付先)
〒560-8532 大阪府豊中市待兼山町1-5
大阪大学総合学術博物館 データベース作成委員会 |
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(データベースの管理) |
第15条 | データベースの管理は、当委員会で行う。 |
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(補 則) |
第16条 | この規程に定めるもののほか、データベースの公開及び利用に関し必要な事項は、委員長が別に定めるものとする。 |
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附 則 |
この規程は、平成17年1月1日から施行する。 |
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